これは非常に大きな一歩だと思うので、記しておこうと思います・・・。
こんにちは。
昨日のことなんですけどね・・・
保健所からこんなものが!!
「な、なんだ一体。なんかやらかしたかσ(゚∀゚ )オレ」
と、ビビりながら封筒を開けると三枚の紙が。
見てみるとなんか厚生労働省の生活衛生・食品安全部生活衛生課長とかわけわからないところから送られてきているようだ。
食品ってあんた。
ついに美容室での飲食禁止令でも出たのかとヒヤヒヤしながら読んでみるとそこには・・・
なんだか難しい文字がズラズラならんでいる。
山梨弁で「〜ズラ」とは「〜でしょう」という意味なのだが、山梨県民100人分くらいズラズラならんでいる。
こういった理解に困る日本語は本来嫌いなんだけど読んでみるとこのようなことが書いてある・・・
美容師法施行規則改正
【理容所及び美容所の重複開設が条件付きで認められます】
と!
わかりやすかったので、奈良県の保健所のホームページからパクってきました。
↓↓
このたび厚生労働省令が公布され、昨年6月30日に閣議決定された規制改革実施計画(平成27年7月号同封ちらし既報)を踏まえ、次の条件のいずれも満たす場合に限り、理容所及び美容所を同一の場所で開設することが認められることになりました。
(認められる条件)
・理容所及び美容所に必要な衛生上の要件をいずれも満たしていること
・施術者全員が理容師及び美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所であること
なお、この改正は、平成28年4月1日から施行されます。
重複開設を行う事業所は、理容師法・美容師法に基づく保健所への開設届を提出し、確認検査に合格することはもとより、この事業所に対しては年1回以上の保健所の立入検査が行われ、資格や衛生措置の確認が行われることになります。
そう、4月1日に法改正が行われたということです!
し、知らんかったーーーーーー!!!!!
なんという情弱。
規制緩和するらしいという話は聞いていたものの、本当にするとは・・・
しかも施行から1ヶ月半以上経過してから通知を送ってくれるとは保健所もなかなかやりおる。
この規制緩和について平たく説明すると、『従来わけなければいけなかった理容所と美容所が同じ場所で開設が可能になりました。』というものです。
多くの日本人は知らないかもしれないが、美容室と理容室(床屋)は別物だったんですね。
違いは何かというと「お客さんにできる技術」がそれぞれ違ったのです。
代表的なものだと理容室の顔そりと、美容室のパーマ。
それが今まではできなかったんですが、今後は同じ店舗で施術可能になりました。
これはとんでもない大進歩ですよ。
別々だった技術が一緒になればより強力になるでしょう、単純に。
個々の能力がアップすることは間違いないです。
ただ、大問題なのが理容、美容どちらも免許を取得しておかなければならない・・・ということです。
学校に通ったり、お金もかかったりと免許取得は簡単なことではないので、現実的に考えると法改正の意味はあんまり無いようにも思います・・・。
ですが今後は免許取得が用意になるシステムが作られていくそうなので、理容・美容どちらの免許も持ってるという人は増えていきそうです。
なにより今回僕がいちばん驚いたのは ≪美容師法施行令第4条第1号≫ の基準がより詳しくなったという部分です。
≪理容師法施行令及び美容師法施行令第4条第1号≫
1.疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない者(※)に対して理容又は美容を行う場合(※)次のような者が該当すると考えられます。
疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの
はあああなんでこんなに日本語ってややこしいの。
難しい。
ざっくり説明すると、本来は美容室以外で美容師がヘアカットなどをすることは法律違反でした。
特例として、法律違反にならないケースがいくつかあったのですが、今回その規制が緩和されました。
病気で美容室に行けない人の他、骨折などの怪我や認知症、寝たきりの人も対象になったそうです。
さらにさらに【家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者】もその対象になりました。
つまり乳幼児を世話するお母さんのために出張カットすることもオッケーになった・・・というわけです。
今まで出張、訪問美容というのはもっぱら病院や介護施設へ行くのみでしたが、これからは一般家庭にも行ってオッケーなんです。
この法改正によって美容師の働き方の常識が間違いなく崩れます。
それは美容師の新時代がやってくる事を意味します。
法が変われば業界も変わります。
どんどんどんどん変わっていきます。
どんどん新しい物、ビジネス、常識が出現します。
そのアンテナを張り巡らせない人は周りに置いていかれるでしょう。
僕が思う美容師の新時代は「個」「自由」「柔軟」です。
店でなく個人を選ぶ時代が来ていると言われていますが、この法改正により拍車がかかり、どんどんその変化は加速していくでしょう。
その流れに柔軟に乗れる人、そして自由に物事を捉えられる人。
先のまた先・・・それを見越して、動いていくことがこれから求められてくるんじゃないかなぁ。
なんて予想しています。
それはつまり、今までと同じじゃダメという世界。
停滞は衰退を意味し、常に発進していく人こそが生き残るんだと思います。
中途半端はどんどん潰れ、有力な「個」もしくは「団体」のみ生き残っていく時代が訪れるはず。
たぶん。
すごい時代キタコレですわ・・・まじで。
僕はもちろんその流れに乗ります。
「自由」と「柔軟」と「個」をテーマにいろんなことをやっていこうと思います。
なんか法改正の通達をみて思わず書いてしまいました。
それでは。
【こちらもおススメ】
・美容師が転職を考える前に絶対に知るべき大手美容室の現状とお金の話とは? 働き方別の特徴と時給はコチラ。
・美容師の年収と給料の話。この生きづらい現実から目を背けるのは、そろそろやめませんか?
コメントを残す